ミニログハウス〜建築法令上の注意事項。
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■TEL:0556-22-7388
■FAX:0556-22-7389
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建築法令上の注意事項
●延床面積が10m
2
以内の建物の場合
建築基準法では、「防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m
2
以内であるときについて摘要しない。」とされています。通常10m
2
以内であれば申請は不要ですが、更地(敷地内に何も建っていない土地)に建築する場合で新築にあたる場合は申請が必要となりますのでご注意下さい。
●延床面積が10m
2
を超える建物の場合
建築地が都市計画区域内の場合、建築確認申請が必要です。都市計画区域外においても、木造3階建・延床面積500m
2
を超えるもの・高さが13mもしくは軒高9mを超えるもの・100m
2
を超える特殊建築物(店舗他)は建築確認申請が必要です。その他の都市計画区域外の地域では、確認申請不要な場合や工事届けだけでいい場合などがあります。
但し、丸太組基準法では建築確認申請に適応するログ材を「断面積が105cm
2
以上」とされており、これに該当する当社のログサイズは角ログで75mm以上、楕円ログで140mm以上となります。
下記のように建築地状況によっては、確認申請適用の仕様以外に、様々な条件や規制がかかる場合がありますのでご注意下さい。又、この他にも、建築地により条件が異なりますので、ご購入の前に必ず、土地の図面、建物の図面などを持参の上、建築地の役所内建築指導課の窓口などに相談してください。建築地が別荘地などで管理事務所や自治会がある場合にはそちらにも確認してください。
1.
更地
→
申請の有無の確認
2.
別荘地、分譲地
→
自主規制や条例、規約の確認
3.
市街化調整区域
→
個別相談(原則不可)
4.
山林
→
建築可能だが、接道(2m以上)等の条件面で、要相談
5.
農地
→
宅地への転用が必要
6.
国立公園内
→
届け出が必要、外壁色や屋根色などにも規制あり
7.
がけ条例区域
→
現地または、隣接地の傾斜が30°を超え、高さ2mを超えるがけの一定距離以内に建築する場合、要造成
8.
防火地域
→
建築不可(正確には内外仕上げ共、防火構造でなくてはいけないため、ログハウスを建ててもすべて不燃材で覆うこととなり、ログハウスで建てる意味がなくなる)
9.
準防火地域
→
下記に準じて建築可能
後退可の場合
ログ壁
そのまま建築可
妻壁
そのまま建築可
建具
そのまま建築可
屋根仕上材
不燃仕上材に変更
軒裏
そのまま建築可
後退不可の場合
ログ壁
外壁を不燃材でおおう、または、ログサイズ
を角ログで92mm以上、楕円ログで190mm
以上に変更し規定の難燃施工を行う
妻壁
外壁を不燃材でおおう
建具
防火建具へ変更
屋根仕上材
不燃仕上材に変更
軒裏
不燃材でおおう
10.
建築基準法22.23条地域
→
下記に準じて建築可能
後退可の場合
ログ壁
そのまま建築可
妻壁
そのまま建築可
建具
そのまま建築可
屋根仕上材
不燃仕上材に変更
軒裏
そのまま建築可
後退不可の場合
ログ壁
外壁を不燃材でおおう、または、ログサイズ
を角ログで92mm以上、楕円ログで190mm
以上に変更し規定の難燃施工を行う
妻壁
外壁を不燃材でおおう
建具
そのまま建築可
屋根仕上材
不燃仕上材に変更
軒裏
そのまま建築可
※後退とは、道路側は道路中心より、隣地側は隣地境界より1階で3m、2階で5m、建物の壁芯から離すこと
当社では各種申請に対し、申請用図面及び強度計算書の有料提供までのお手伝いとなり、その他申請に必要な案内図、配置図、申請書の作成及び提出手続きはお客様のご手配となりますので、ご了承下さい。延床面積100m
2
以内で2階以下の建築物については建築士の資格のない方でも個人申請を行なえます。詳しくは役所内建築指導課などの窓口にご相談下さい。
・申請用図面及び強度計算書作成費一式 5万円
一式 5万円
※一部地域では申請手続きの代行が可能です。ご希望の方はご相談下さい。
・建築確認申請手続き代行(図面制作費を含む)
一式 25万円
以上、ご不明な点はお気軽に当社営業部又は設計部までお尋ねください。
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